2007-11-27 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
地域別最低賃金の具体的な水準については、これは各都道府県の地方最低賃金審議会において三つの決定基準、生計費と賃金と通常の事業の賃金支払能力、この三つの決定基準に基づいた調査審議を経て決定されるということでありますけれども、この際、お尋ねのデータでもありますけれども、まず労働者の生計費については、例えば世帯人員別の標準生計費や生活保護基準、あるいは物価指数といった資料でございます。
地域別最低賃金の具体的な水準については、これは各都道府県の地方最低賃金審議会において三つの決定基準、生計費と賃金と通常の事業の賃金支払能力、この三つの決定基準に基づいた調査審議を経て決定されるということでありますけれども、この際、お尋ねのデータでもありますけれども、まず労働者の生計費については、例えば世帯人員別の標準生計費や生活保護基準、あるいは物価指数といった資料でございます。
いろいろあって、基準生計費というものを出してみたこともあったりあるいは大蔵省メニューというようなものが出された時代もあったりいろいろありまして、ある時期では課税最低限はある程度貯蓄のためのゆとりを織り込んだ水準が望ましいというような観点が持たれた時期もあって、むしろ課税最低限というのは引き上げてくるという歴史、文化の水準と生活の向上に従って引き上げられてきているというふうに受けとめているわけですが、
だから、われわれの生活に関係のあるもの、税というのは生活に関係のあるもの、その関係のあるものの基準、生計費の問題を比較をするときには、私はやはりこういう道理にかなったレートで物を見なければ、工業完成品で、われわれはともかく電卓で飯を食うわけじゃないのでして、さっき申し上げたように、やはり米で食わなければならないのです。
まず、今日の課税最低限の計算の根拠にある基準生計費を明らかにして、五十二年以来据え置いたことによって課税最低限の基準生活がどういう形で低下したか、それにもかかわらず据え置いている、またいこうとしている。こういうことの理由を——これは大蔵大臣ですか。
御引用になりましたのは、私どもの方で審議経過と申しております答申に至ります過程を後日のために記録をしている文書であると思いますが、ちょっとこれ長くなりまして恐縮でございますけれども、この中で使っております言葉の基準生計費と申しますのは、先ほど来私が申しております標準的なつまり平均的な生活をしておられる方の生計費というものとはまた違う概念でございまして、これはちょっと長くなりますけれども、世帯人員別の
「所得税の課税最低限を定める基準については、従来から生計費の動向との関連を重視し、マーケット・バスケット方式による基準生計費をそのメドとしてきている。」と、こういうふうにありますので、いまのお答えとちょっと違うんじゃないかと思いますが、その点いかがですか。
○大橋(敏)委員 実は私たちはこの基準生計費を十八歳の労働者が健康で文化的な生活を営むために必要な最小限の生計費として中央最低賃金審議会が算定した経費を言うと、このように十八歳のというところで物を考えてきたわけでございますが、これも私は一つの大きな基準の要素であろうと思うのですけれども、それに対する御意見を伺いたいと思います。
○政府委員(首藤堯君) 御説のとおりでございまして、インフレ等によります物価の値上がりの状況でございますとか、それに伴いますいわゆる最低生活費ないしは基準生計費とでも申しましょうか、こういったものの上昇状況だとか、そういったことを勘案をいたしまして、課税最低限の設定等を行って、少なくとも最低生活費に住民税の課税といえども食い込まない、こういうていの課税最低限の設定はぜひいたしていきたい。
若干具体的に申し上げますと、いわゆる基準生計費と申しますものがございますが、これは昭和四十一年以降は算定をされておりませんが、これを物価指数等で直しました昭和四十九年度のいわゆる基準生計費、こういったものが恐らく九十二万円余りに相なろうと思いますが、こういったこと、それから、いま御指摘をいただきました標準生計費、これは百二十六万程度に相なっておると思いますが、これはいわゆる標準生活費でございますので
そしてその基準生計費は、たとえば最低二千四百カロリーと計算してどうなるかというものを出してきていた。ところが、それがいつの間にかなくなってきた。これはなぜ出さなくなってきたのかひとつ聞きたいですね。 というのは、私がいま質問しておるような観点がかつての大蔵委員会でも議論になった。
ある一つの条件としては、マーケットバスケット方式による基準生計費を基礎として、あすへの労働力の再生産を確保する、そういう条件はどういう基準になるだろうというようなもの、あるいは家計調査費あるいは全所得者の半分以上ぐらいの階層のところを一つの目安として課税最低限を決めるべきではないかというように幾つかの見方があると思いますが、私はいま申し上げた中で、やはり最低生活費というものを非常に重要視するためには
○中橋政府委員 そういうお話になりますと、また十年前のマーケットバスケット方式によりますところのいわゆる基準生計費というものが一体どれくらいかかっておるかということを算定してみなければならないと思います。当時もそういうことをやりまして、その献立が一体不適当なものかどうかというような論争もやってみて、チェックをした経験がございます。
○政府委員(首藤堯君) 住民税の最低限につきましての基準的な考え方でございますが、ただいま先生から御指摘をいただきましたようなもろもろの問題がございまして、それを総合的に勘案をいたさなければならぬと思っておりますが、もちろん、課税最低限のあり方について、生活保護費、基準生計費、こういったようなものを下回るといったようなことはあってはならぬ、このように考えておる次第でございます。
一方では生活最低限というものを見ますために、御指摘がございましたように、生活保護基準額とか基準生計費とか、こういうものも見ながら、それからまた他方では、御案内のように納税義務者数のあり方でございますとか、地方財政の状況とか、こういうものを見ながら検討をしていくべきものでありまして、必ずしもその八〇%にとらわれるわけではございませんけれども、まあしいて申し上げますれば、どのくらいの見当かと、こういう御質問
○政府委員(首藤堯君) 住民税の課税最低限をどの程度に持っていくかということで、たとえばいま御指摘がございましたように、人事院の標準生計費あるいは基準生計費と申します問題ですが、それとか、あるいはこれはちょっと極端でございますが、生活保護の基準額とか、こういったものがよく引き合いに出されるわけでございまして、人事院の標準生計費が百四万円になっておりますのは御指摘のとおりでございます。
現に生活保護の基準をつくります場合にも、一人の場合、二人の場合、三人の場合、四人の場合と考えてみますと、その基準生計費は逓減的に増加をするという前提のもとに生活保護基準が組み立てられておるわけでございます。
○小林(政)分科員 次に、私は、生活扶助基準の、いわゆる基準生計費——生活費といいますか、この中に一等地から四等地まで等級がつくられているのですね。この問題は非常に不合理じゃないだろうか。一体、この等級というものは、何を基準にしておきめになっているのか、まずお伺いをいたしたいと思います。
いまおっしゃったように、消費者物価の上昇が基準生計費に影響することを考慮して、その上昇だけ所得税の課税最低限を引き上げる、そういうことで計算をいたした物価調整減税というのは、資料が出ておりますように千三百七十億円、これは資料としていただいております。三十七年の十二月に税調が物価調整減税というのはこういうふうに計算すべきであるという一つの方向を示しておりますね。
で、これは意見として申し上げておくところですが、四十六年度の住民税の課税最低限と、四十六年度の生活保護基準、それから基準生計費、標準生計費、これらの四十六年度の住民税と四十五年度については自治省の資料が用意をされていましたが、四十六年度と四十七年度、これはけさ資料でいただきましたから、数字に間違いがなければ、これをこのまま答弁として載せていただきたい、よろしいですか。
それから基準生計費は最近全然採用しておりませんか。
○戸田菊雄君 これは何と主税局長が答弁しようと、四十年当時までは大蔵省も基準生計費というのはこうでございますと。そのメニューがさんざん問題になった、大蔵委員会、予算委員会。それでごまかすために引っ込めて、いまは基準生計はやっておりません、こういうことです。当時は国立療養所の、ちゃんと一日成年男子二千五百カロリー、全部計算して、予算委員会へおぜん立てまで療養所のを持ってこられて盛んにやった。
で、基準生計費のほんとにぎりぎり一ぱいで課税最低限がきめられるというほど、いわばかなり所得の低いところからも所得税をいただいておるという状況であったわけでございますが、その後はかなり課税最低限の引き上げ率が高くなってきておりますので、必ずしもそういうぎりぎりの計算をしなくても、現在の課税最低限は当時の基準生計費的な考え方による生計費を優に上回っておるという関係もございますので、その作業はやっていないというわけでございます
所得税におきましては、かつて累次の税制調査会におきまして、基準生計費というものを、いわゆるマーケットバスケット方式と申しているものでございますが、この基準生計費というものを目安において、それに住民税との関連がございますので、若干上目のところといったようなところで、この税制調査会の答申でうたわれたことがございます。
そうなってまいりますと、当然私は基準生計費と課税最低限というものは、これはやはり一年おくれに考えてみなくちゃいけない。ですから、ことし予想されている経済見通しでの消費者物価、この消費者物価というものも、もう実際政府の発表している消費者物価指数なんというのはだれも信用していない。きわめて低い、実勢に合っていないものだと私は思うわけであります。
○政府委員(降矢敬義君) 基準生計費という考え方は、大蔵省がマーケットバスケット方式というものによって食料費を算出いたしまして、それをベースにして一定の理論計算をしておったわけであります。それが四十年までございまして、四十一年以降そういう計算をやめておるわけでございます。
これは月二万一千九百十円というのを四十四年の標準生計費として計算いたしておるわけでありますが、給与所得者の独身者の課税最低限を月額換算いたしますと、四十四年で二万六千四百六十二円というわけで、もうすでに四割方高くなっておるわけでありまして、その意味で、そうした基準生計費であるとかマーケットバスケット方式とかいうようなものを、特に課税最低限との関係で計算する必要はないので、むしろ全体の収入と家計の支出
その一つは、人事院勧告による基準生計費は九十余万円となっております。これは生活を営むために必要な額であり、今回の七十二万円という額は、生活費にも課税するということになり、税の基本原則から大きくかけ離れたものであり、国民の最低の生活を無視したものと言わざるを得ません。
あるいは基準生計費というものを、御案内のとおりに、四十年までは国のほうでも使っておったわけでございますが、四十一年以降ありませんので、それを一つの物価上昇の比率によって伸ばして、現在それを想定して考えますと、住民税は御案内のとおり前年課税でございますので、したがって四十四年度でそういう計算をいたしますと、四十四年度は七十万七千円というかっこうになります。
応能の原則を優先させて、結局、基準生計費を下回る階層には税金はかけないということが、所得税でも住民税でも同一に行なわれておったわけですね。ところが、地方財政が非常に貧困だということで、一応所得税の免税点と住民税の免税点を遮断した。そこでその場合、応益の原則が優先するという説明をされた。しかし、個別割で、均頭割で地方税を払っているのです、住民税は。
基準生計費を押えて、課税の最低限を基準生計費の上に置いたということであれば、最低生計費には税金はかからないという一つのかまえ方ですから、そのほうが私は合理的だったと思うのです。そこで、四十三年度と四十四年度の生計費の、前年度に比べての上昇率を見ますと九%、それから十四%となっておりますね。生計費が非常に上がり方が激しい。これと見合った減税という内容にはなっておらないんじゃないか。
そこで、大蔵省は三十九年までは毎年基準生計費を発表しておったわけですね。この基準生計費というものは、課税最低限と何らかの関係はなかったんですか。